防火対象物点検制度とは
一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について
点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は点検済の表示を付することができます。
点検報告の対象
令別表 第1(1)項から(4)、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項の防火対象物で、次のいずれかに該当するもの。
- ・収容人員が300人以上のもの
- ・収容人員が30人以上((6)項ロにあっては10人以上)、特定用途部分が地階又は3階以上にあり、屋内階段が1つのもの
点検基準
主な点検内容
- 防火管理者の選任(解任)及び防火管理に係る消防計画の届出状況
- 消防計画に定められた事項が適切に行われているか
- 管理権原が分かれている防火対象物については、統括防火管理者の選任(解任)及び全体に
ついての防火管理に係る消防計画の届出状況 - 避難通路、避難口及び防火戸等の管理状況
- 防炎対象物品に防炎性能を有する表示が付されているか
- 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの届出状況
- 消防用設備等の設置状況、設置した場合の届出及び検査状況
- 消防法に規定する事項で市長村長が定める基準に適合しているか
点検頻度
1年に1回
点検済証の表示
建物全体が点検基準に適合している場合は、防火基準点検済証を表示することができます。
特例認定について
特例認定の概要
消防機関に申請し検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合
点検報告の義務が3年間免除されます。
認定の要件
消防機関は消防法令に定められている次のような案件に該当するかを検査します。
以下の要件はその一部です。
- ・管理を開始してから3年以上経過していること。
- ・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- ・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- ・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- ・消防用設備等点検報告がされていること。
特例認定の表示
建物全体が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は防火優良認定証を表示することができます。