防災管理点検制度とは
防災管理が義務づけられる防火対象物の管理権原者は、防災管理点検資格者に防災上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は点検済の表示を付することができます。
点検報告の対象
1 令別表令別表 第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項、(17)項の防火対象物で次のいずれかに該当するもの
- ・地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
- ・地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
- ・地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上
2 (16)項の防火対象物については、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)イ、(15)項、(17)項の用途が存する最も高い階数、及びこれらの用途の床面積の合計を階数と延べ面積の基準に照らし、義務を判断します。
3 第1(16の2)項の防火対象物で、延べ面積1,000㎡のもの
点検基準
主な点検内容
- 防災管理者の選任(解任)及び防災管理に係る消防計画の届出状況
- 自衛消防組織の届出状況
- 消防計画に定められた事項が適切に行われているか
- 管理権原が分かれている防火対象物については、統括防災管理者の選任(解任)及び全体についての防災管理に係る消防計画の届出状況
- 避難通路、避難口及び防火戸等の管理状況
点検頻度
1年に1回
点検済証の表示
建物全体が点検基準に適合している場合は、防災基準点検済証を表示することができます。
特例認定について
特例認定の概要
消防機関に申請し検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合
点検報告の義務が3年間免除されます。
認定の要件
消防機関は消防法令に定められている次のような案件に該当するかを検査します。
以下の要件はその一部です。
- ・管理を開始してから3年以上経過していること。
- ・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- ・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- ・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- ・消防用設備等点検報告がされていること。
特例認定の表示
建物全体が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は防災優良認定証を表示することができます。